清掃Q&A


Q.191
不動産屋との交渉?!前に住んでいたい住民のタバコの黄ばみに関して。今度引っ越し...

不動産屋との交渉?!前に住んでいたい住民のタバコの黄ばみに関して。今度引っ越しを予定している者なのですが、ハウスクリーニングとタバコの黄ばみに関する質問をさせて下さい。都内で気に入った物件があり早速不動産を通して、入居手続きをしていたのですが、この時点ではまだクリーニング前の部屋だった為「本契約はハウスクリーニングを確認した上でお願いします」と話を進めておりました。早速クリーニングが終わったと連絡があり本日マンションを内見してきたのですが、壁以外の設備が前に住んでいた住人のタバコで黄ばんでいます。例えば下記です。1. クーラー2. 浴室内(特に角辺り)3. インターホンの受話器や電源コードを刺すプレートの黄ばみクリーニングの定義があまりよく理解していいないのですが、前に住んでいた方によるタバコの黄ばみは通常綺麗/もしくは設備交換はしてもらえないのでしょうか?宜しく御願い致します。


A.191
不動産屋との交渉?!前に住んでいたい住民のタバコの黄ばみに関して。今度引っ越し のベストアンサー

1についてクーラーを使ってみて、クーラーからタバコの臭いがするならば、メーカー等に清掃を大家さん持ちでしてもらえるかどうかを交渉することが良いと思います。メーカーに出しても1万5千円円〜2万円程度くらいだったかと記憶しています。長く住むのであれば、自腹でやってもいいとは思います。深刻に悩むほどの値段ではないと思いますので。使える状態でクーラーの交換を要求しても、使えるものを交換すると無駄が出るのでうまく交渉にのってくれない可能性が高いと思います。2についてよく室内の黄ばみですが、清掃されてタバコの臭いが無ければそのままであると思います。正直、浴室全てを交換するということ自体がかなりお金のかかることなので、かなり厳しいと思います。経年劣化だと割り切ってしまうしかないと思います。3についてタバコの黄ばみ+経年劣化による黄ばみであると思います。これも1同様で使える状態のものを交換に応じるかどうかかなり難しいと思います。市販の洗剤などで落ちないのであればあきらめるほかないと思います。電源コードを挿すプレートに関しては交換はしてくれるかもしれませんが、自分で交換してもいいと思います。プレートそのものはホームセンターで200円前後で売っています。自宅のプレートの部分が家具をぶつけて割ったことがあったので自力で交換しましたが、すぐにできました。感電だけは怖いのでブレーカーはさすがに落としてから昼間にやりましたが(笑)自力でできるようなものなので大家さんにいって交換してもいいですか?と聞いて自力・自腹で交換したほうがいいと思います。結論としては、使用可能な設備は、よほど旧型で故障時に保守部品が手に入りにくいようなもので無い限りは交換に応じてくれないことが高いと思います。自腹で交換するなら了承されることはあると思います。相手はすでにハウスクリーニングの対応を行っているので、これ以上の譲歩を引き出すのは難しいんじゃないかなと個人的には思います。



   

Q.192
引越しの達人の方!アドバイスをお願いいたします。四年と三ヶ月住んだ賃貸物件から...

引越しの達人の方!アドバイスをお願いいたします。四年と三ヶ月住んだ賃貸物件から引越しすることになりました。部屋の汚れ状況ですが、子供がクロスとふすまの一部に落書きをしてしまいました。その他は畳が擦れてしまっていたり、部屋と部屋の区切りの段差になっている部分が禿げてしまったりしています。大きな修繕が必要な所はありません。敷金は返って来ないものだと思ってはいますが、クロスやふすまはハウスクリーニングの際に張り替えるものだとも聞きますし、プラスでお金を取られる事はないのでは?と思いますが、そもそも敷金とは、どのような事に使われるのでしょうか?退去時にモメる方もいると聞いて少し不安です。どこまでの範囲で納得するのか、しないのか、その境目をお聞き出来ればと思います。始めての事で分からないので色々と教えてください。


A.192
引越しの達人の方!アドバイスをお願いいたします。四年と三ヶ月住んだ賃貸物件から のベストアンサー

畳の擦れや段差の禿げは生活上の自然劣化ですので質問者さんが負担する必要はないです。クロスと襖はお子様が落書きをしたとのことなので、質問者さんの責任です、クロスの一部の張り替えや襖一枚の張り替えは考えにくいので襖全部と落書きされた部屋のクロス張り替えは質問者さんの負担になると思います。その他の部屋のクロスなど4年なので汚れはあるかと思いますが自然の汚れだと思われますので、そこは、ひとくくりで言ってくるかもしれないので、言われるままではなく、はっきり生活上の自然の汚れなのでこちら(質問者)では無いでしょうと言いましょう。敷金は原状回復費、そう言ったものに使われます。



   

Q.193
賃貸(アパート)の契約書の内容を書き換えてもらうことはできますか?引越し先のア...

賃貸(アパート)の契約書の内容を書き換えてもらうことはできますか?引越し先のアパートの審査も通り、契約書に捺印するため自宅に持ち帰り読んでいたところ、気になる箇所がありました。@退去時のハウスクリーニング代は借主負担。A退去時の畳の表替え代1/2は借主負担。B冬季の凍結による水道管破裂の修復は借主負担。日本敷金鑑定士協会のHPで「入居期間の長短及び使用状態に関係なく一方的に借主に支払いを押し付けるのは消費者契約法第10条に違反します。通常の使用をいていれば壁、畳、床は汚れ、いずれ交換しますが、その代金は毎月の家賃の中に含まれ減価償却費とし借主が払っていることになっております。通常の汚損や損耗は大家さんが当然予想しその事を前提に家賃も決定している」と記載がありました。となると、上記の@Aは支払い義務はないのでは?Bに至っては、完全なる不可抗力、天災にも関わらず借主の負担??@〜Bを貸主の負担に書き換えて欲しいのですが、可能でしょうか。また、これを機に入居を断られる可能性もでてきますか?それは大家として正当な行為ですか?仲介業者は良い所なんですが、大家さんが田舎のおじいちゃんで面倒くさがりな感じです、、、


A.193
賃貸(アパート)の契約書の内容を書き換えてもらうことはできますか?引越し先のア のベストアンサー

@AB共に借主が負担する義務はないです。したがって、書き換えを求めることは可能ですよ。日本は自由契約です。したがって自由な契約を行うことが出来るのです。家主さんが、上記の内容を承諾してくれる入居者を探して欲しいのであれば家賃をその分値上げすべきです。そうすれば、内容を削除も可能ですし家主さんも文句はないでしょう。お互いに納得するまで契約は控えたほうがいいですね。契約書を作成されたのが、どなたかはわかりませんが少し信用できない気がしますね。もし入居中に不備・不具合が出たら、それもすべて借主負担になりそうですよね。かといって、不備があった時の対応を全て契約書に記入させることも難しいですので、この場合は借主の負担が多いことを納得の上で契約するしかないような気がします。



 
 

Q.194
アパートの退去時にかかるハウスクリーニング代の契約は拒否できますか?あと1ヶ月...

アパートの退去時にかかるハウスクリーニング代の契約は拒否できますか?あと1ヶ月程で、今のアパート(賃貸物件1K7.5畳)を退去します。契約書を読んでいて、退去時にハウスクリーニング代¥21,000借主負担と書いてありました。ネットで色々みた所、生活していた範囲内での汚れ等は月々の家賃を払ってるから、清掃費を負担する必要はないと知りました。これは契約書に書いてあっても、その条件で契約して退去日まで来た場合でも拒否することはできますか?(ちなみに約3年住んだ物件です。)また、仲介業者もプロですから、「ハウスクリーニング代は払う義務がないはずです。拒否します。」「わかりました。払わなくていいです。」なんてスムーズにいくわけないと分かってますが、契約書にかいてあるのだから。とか言われたらなんと言えば良いですか?「少額訴訟も考えてます。」は効果ありますか?ハウスクリーニング代の見積書、明細等は退去前に請求できますか?


A.194
アパートの退去時にかかるハウスクリーニング代の契約は拒否できますか?あと1ヶ月 のベストアンサー

契約書に金額まで具体的に記載されている場合は、通常損耗(あなたが言葉でいう生活していた範囲内での汚れ等)でも、あなたの明確な合意があったものとして、クリーニング特約は有効。つまり支払う義務があると判例の中でも書かれています。平成21年8月7日判決言渡東京簡易裁判所 から。別件の内容が多いのでクリーニングに関する一部だけ抜粋します。【(エ) ルームクリーニングについては,「明け渡しの際には必ずルームクリーニングを実施する」との記載があり,その費用額も5万2000円(消費税別途)と具体的に示されていることからすると,通常損耗の場合(通常の清掃を行った場合)でも費用を負担することが明確に合意されていると認められる。その費用額は,居室面積に応じた平方メートル単価でみると1495円(\52,000÷ 34.77u=\1,495円)であり,不相当に高額であるとはいえない。】しっかり契約書に金額まで記載されていることから、従業員も会社にそう教えられ知っているはずですので、そう簡単には支払いを拒否することは難しいと思います。国交省のガイドラインにもありますが、基本的にルームクリーニング特約は借主がしっかり清掃をして退去した場合は無効とされますが、契約書への具体的な記載、契約時の説明、明確な合意があれば有効となります。今回は契約書にも金額まで具体的に記載されていることから(もちろん契約書にあなたのサインとハンコも押してあるでしょうから合意していることになりますね)、これらの要件を満たしていると言えると思いますので、少額訴訟をして相手も対抗して通常訴訟に移行し、いざ裁判で争った場合は支払いの義務は免れないのではないでしょうか。と思います。



   

Q.195
この場合「転居日(引越し日)」はいつになるのですか?来月アパートから近くの一軒...

この場合「転居日(引越し日)」はいつになるのですか?来月アパートから近くの一軒家に引っ越します。まだ何も物は運んでいないのですが、事情ですでに住所変更は済ませてあるため、ポストの確認と防犯のため、毎日5分程度見に行っています。昨日ハウスクリーニングが終わったので、これからご近所に挨拶回りをしつつ、少しずつ自分達で荷物を運ぶ予定です。そして大きい家具3個程度のみ、引越し屋業者さんに来月の何日かに運んでもらいます。アパートの明け渡しは来月の末日です。荷物が全て運び終わったら、実際に家族で済み始める予定ですが、日にちはまだ決めていません。こういう場合、「転居日(引越し日)」というのは、一般的に、実際済み始めた時ですか?それとも、役所に住所変更の届出を出した日? または、引越し屋さんを頼んだ日や明け渡し日になるのでしょうか?あくまでも自分達の気持ちの中でですが、、、「転居の日」を確定させたいため、どなたか教えて頂けますと助かります。色々なご意見があっても結構です。宜しくお願いいたします。


A.195
この場合「転居日(引越し日)」はいつになるのですか?来月アパートから近くの一軒 のベストアンサー

自分たちの気持ちの中で確定させたいのなら 家族全員が転居先に揃って生活し始めた時 が良いと思います。そこからが新居での家族生活がスタート!って事で



   


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