遺言 相続 千葉県質問集


Q.446
遺産相続についての質問です。先日兄弟からの遺産相続無効の訴状が裁判所から送られ...

遺産相続についての質問です。先日兄弟からの遺産相続無効の訴状が裁判所から送られてきました。20年前に父が他界し相続が発生致しましたが父が残してくれた遺産は兄弟7人が育った家と農地だけでした。私が亡き父と生前一緒に生活をし共に農業をしていましたので継続して父の実家と農地を引き継ぐことになり当時は兄弟は特に異議は無く快く承諾してくれました。実家・農地の相続登記も承諾してくれて兄弟全員「特別受益証明書に自署」「実印の押印」「実印証明書」を提出してくれて司法書士さんに依頼して相続登記を済ませました。後に亡き父の遺言書が出てきて自分で開封してしまいましたが「実家・農地は私に全て相続させる」との文面が書かれていました。今となって兄弟3人が「特別受益証明書に自署」「実印の押印」は書いた覚えも無く実印を押した覚えの無いもので相続登記は偽造書類によって移転登記したもので正当な遺産相続ではないので再度遺産相続をやり直せという訴状でした。私は20年前に司法書士さんに「特別受益証明書」を作成してもらい正当に相続登記を行なったものと考えますが兄弟の訴えは正当なものでしょうか?兄弟は弁護士に依頼しているようですが・・・・裁判に負けてしまうと私が亡き父の後20年間管理し農業をしてきた土地・家はもう一度相続し直さなければならないでしょうか?



A.446
遺産相続についての質問です。先日兄弟からの遺産相続無効の訴状が裁判所から送られのベストアンサー

権利証と一緒に「特別受益証明書」などが残っていませんか?それらが残っていれば過去の相続が適法だったことの証明になるはずです。また、仮に過去の証拠書類を集めることができず、裁判に負けてしまった場合でも、あなたは土地と建物を時効により取得していることになると思います。いずれにしても弁護士か司法書士に相談してみた方がいいと思います。




   

Q.447
遺産相続について図に示している次男というのが私なんですが、数年前に母と兄はすで...

遺産相続について図に示している次男というのが私なんですが、数年前に母と兄はすでに死んでいるんですが、このたび父が亡くなったところ、亡き兄の妻が弁護士を立てて遺産相続にやっきになっております。遺言書はありません。こういうケースの場合、亡き兄の妻には相続をする権利は有りませんよね?「子」と記している孫にも相続する権利はありませんよね?通常で行けば、私のみが相続をするという解釈でいいんでしょうか?よろしくお願いします。



A.447
遺産相続について図に示している次男というのが私なんですが、数年前に母と兄はすでのベストアンサー

ご質問の相続についての民法の規定は、以下の条文になります。第八百八十七条被相続人の子は、相続人となる。2被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。3前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。第八百九十一条は相続人の欠格事由についての規定です。あてはめて考えると、1被相続人(父)の子(長男と次男)は相続人となる。2被相続人(父)の子(長男)が、相続の開始以前に死亡しているため、長男の子がこれを代襲して相続人となる。となりますから、お父さんの相続人は、次男と長男の子の2人になります。




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Q.448
遺産相続の件で教えてください私の両親は30年ぐらい前に離婚し母は20年ぐらい前...

遺産相続の件で教えてください私の両親は30年ぐらい前に離婚し母は20年ぐらい前に病気の為他界しました。その後母方の家とはたまに遊びに行くぐらいで普段の親交はありませんでしたが、母方の祖父(母のお父さん)が亡くなったときに祖父の遺産を貰いました。(母が死亡しているので母の分の遺産がそのまま私と私の妹がもらえるとの事でした、これは法律で決められてるとの事)さて今度は母方の祖母が病気でもう長くないそうです上記と同じで祖母の遺産ももらえるのでしょうか?祖母が遺言などで遺産の受け取りを指定していたら私は一銭ももらえないのでしょうか?また妹の話では叔父さんが痴呆症になった祖母の財産を勝手に処分してると言うのですが、そんな事が可能なのでしょうか?



A.448
遺産相続の件で教えてください私の両親は30年ぐらい前に離婚し母は20年ぐらい前のベストアンサー

@まず、叔父さんはお母さんの兄弟ではありませんか?もしそうならば、民法上は、祖父が亡くなられた際、祖母に1/2、叔父さんに1/4、あなたと妹さんに1/8ずつ(お母さんの相続分を代襲相続するので)相続されているはずですが、どうでしょうか?A次に祖母が亡くなられると、祖母のご両親やご兄弟がいらっしゃらなければ、叔父さんに1/2、あなたと妹さんに1/4ずつの相続権があります。Bもし遺言などであなたや妹さんが相続人から外されていても、民法で遺留分減殺権という権利が認められていますので、一定の相続は可能です。C叔父さんが認知症の祖母の成年後見人などに選任されていなければ、祖母の財産を自由に処分はできません。もし、このような処分行為をしていれば違法となると考えます。




 
 

Q.449
遺産相続について教えてください。曾祖母が亡くなり、検認通知書というものが来まし...

遺産相続について教えてください。曾祖母が亡くなり、検認通知書というものが来ました。平日で遠方という事で当日いけなかったのですが、後日遺言書を取り寄せると「孫二人に全財産を相続させる」との事でした。孫は私の父を含めて3人おり、その父はすでに亡くなっています。親族と呼べるのはこの孫3人しかいないのですが、この場合私に遺留分は発生するのでしょうか?そして、父以外の二人に全て相続させると書かれている遺言書は、どう見ても封筒に書かれている文字と異なっています。現在遺産がいくらあるかとかわかっていないのですが、遺言書無効を訴えて戦おうか迷っています。もし戦うなら、やはり弁護士に相談するのが一番なのでしょうか?自分勝手な相談だとは思いますが、どうかよろしくお願いします。



A.449
遺産相続について教えてください。曾祖母が亡くなり、検認通知書というものが来ましのベストアンサー

親族と呼べるのはこの孫3人しかいない曾祖母の子は全員死亡しているのですね。この場合は、曾祖母の孫が代襲相続人になります。孫である貴殿の父が死亡していれば、再代襲で貴方に相続の資格が発生します。法定相続人(孫二人・貴方)の遺留分を侵害した遺言であっても形式を満たしていれば有効です。しかし、遺留分を侵害された法定相続人は遺留分減殺請求が可能です。子(その代襲相続人を含む)遺留分は法定相続分の二分の1です。よって、相続財産の6分の1になります。遺言書は、どう見ても封筒に書かれている文字と異なっていますもし、遺言書が偽造されたものであれば、他の推定相続人の相続分を侵害する意図で、共同相続人が作成したものであれば、その遺言は当然に無効です。そして、その偽造作成者は相続人たる地位をはく奪されます。弁護士(司法書士)に相談してください。




   

Q.450
祖父が亡くなりました。こんなことを聞くのは間違っているかもしれませんが、遺産相...

祖父が亡くなりました。こんなことを聞くのは間違っているかもしれませんが、遺産相続について教えてください。祖父には、妻と4人の子、9人の孫、6人のひ孫がいます。私は孫です。この場合、遺産の割合は、1/2×1/4×1/9=1/72で、あっていますか??また、祖父は私の母方なのですが、私の父は遺産相続の権利は無いのでしょうか??遺言等は無いです。



A.450
祖父が亡くなりました。こんなことを聞くのは間違っているかもしれませんが、遺産相のベストアンサー

それなら、大丈夫です。何度も考えてみましたが、何か書いてない事情がなければ、24分の一です。生前、祖父から大きなおかねをうけとっていなければですが。そして、総額が8分の一であれば、3人兄弟間での分け方は自由です。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーあってません。まちがってます。このばあい、妻に2分の1のこり、2ぶんの1を4人の子で分け合います。孫の出番は、親が死んでいる場合のみ。です。




   


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