遺産相続についての質問です。先日兄弟からの遺産相続無効の訴状が裁判所から送られてきました。20年前に父が他界し相続が発生致しましたが父が残してくれた遺産は兄弟7人が育った家と農地だけでした。私が亡き父と生前一緒に生活をし共に農業をしていましたので継続して父の実家と農地を引き継ぐことになり当時は兄弟は特に異議は無く快く承諾してくれました。実家・農地の相続登記も承諾してくれて兄弟全員「特別受益証明書に自署」「実印の押印」「実印証明書」を提出してくれて司法書士さんに依頼して相続登記を済ませました。後に亡き父の遺言書が出てきて自分で開封してしまいましたが「実家・農地は私に全て相続させる」との文面が書かれていました。今となって兄弟3人が「特別受益証明書に自署」「実印の押印」は書いた覚えも無く実印を押した覚えの無いもので相続登記は偽造書類によって移転登記したもので正当な遺産相続ではないので再度遺産相続をやり直せという訴状でした。私は20年前に司法書士さんに「特別受益証明書」を作成してもらい正当に相続登記を行なったものと考えますが兄弟の訴えは正当なものでしょうか?兄弟は弁護士に依頼しているようですが・・・・裁判に負けてしまうと私が亡き父の後20年間管理し農業をしてきた土地・家はもう一度相続し直さなければならないでしょうか?
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